改葬(墓じまい)の流れ

お墓のお骨をほかのお墓や納骨堂に移すことを、法律では「改葬」といいます。ここでは法令と国の通知に書いてあることだけをまとめます。細かい扱いは市区町村ごとに違います。

改葬とは

改葬は、埋葬した死体をほかの墳墓に移すこと、または埋蔵・収蔵した焼骨をほかの墳墓や納骨堂に移すことです(墓地、埋葬等に関する法律 第2条第3項)。改葬するには市町村長(特別区の区長を含む)の許可が要ります(同法 第5条第1項)。許可を出すのは、死体や焼骨がいまある場所の市町村長です(同法 第5条第2項)。

手続きの順番

  1. 改葬先を決める。移す先の墓地・納骨堂の管理者から、受け入れの証明(受入証明・使用許可証など)を受け取る。どの書類を求めるかは市区町村ごとに違います。
  2. いまの墓地の管理者から、埋蔵(収蔵)の証明を受け取る。申請書の中の証明欄に書いてもらう市区と、別の紙を求める市区があります。
  3. いまお骨がある市区町村に、改葬許可を申請する。墓地の使用者でない人が申請するときは、使用者の承諾書が要ります(墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項)。そのほか市区町村長が特に必要と認める書類を求められることがあります。
  4. 改葬許可証を受け取る。市町村長は、改葬を許可するときに改葬許可証を交付します(同法 第8条)。
  5. 改葬先の管理者に改葬許可証を出す。墓地・納骨堂の管理者は、改葬許可証を受け取ったあとでなければ焼骨の埋蔵・収蔵をさせてはならないと定められています(同法 第14条)。

埋蔵証明が受け取れないとき

申請には、いまの墓地の管理者が作った埋蔵などの事実を証明する書面を付けます。これによりがたい特別の事情があるときは、市町村長が必要と認める、これに準ずる書面で足ります(施行規則 第2条第2項第1号)。

厚生労働省は、管理者が証明を出さない場合などの扱いを、事務連絡「改葬許可申請において埋蔵証明書の添付により難い特別の事情があると認められる場合の取扱い(Q&A)について」(令和8年1月23日)で示しています。代わりの書面として何を求めるかは、市区町村が決めます。比較表の「代替書面の案内」は、各市区のページがこのことを案内しているかを示します。

郵送・オンラインでの申請

厚生労働省の通知「埋葬、火葬又は改葬許可のオンライン申請に関するQ&Aについて」(令和7年3月26日)は、メールなどオンラインの方法での改葬許可の申請を受け付けることは、市区町村の判断でできるとしています(厚生労働省の通知(PDF))。実際に受け付けているかは市区ごとに違うので、比較表をご覧ください。

根拠の法令

お墓の取り扱いや宗教上の儀式、費用の相場については扱いません。手続きの細かいところは、市の案内が優先します。